土地に関する登記がしたい
土地や建物が「どこにあるのか」「種類は何か」「面積はどれくらいか」というような事項を記したのが、登記簿の「表題部」という部分です。「土地家屋調査士」はこの部分の登記申請を代理して行うことができます。
- 登記
- 不動産登記とは、私たちの財産である不動産(土地と建物)の面積や所在、所有者の住所・氏名をを登記簿(公的な帳簿)に記載することをいいます。登記簿は一般公開されていて、その不動産の権利関係などの状況が誰にでもわかるようになっています。そうすることによって、取引の安全と円滑をはかる役割をしています。不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、土地、建物ともに表題部、甲区、乙区があります。表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。建物を新築したときや増築したとき、土地を分筆したとき、合筆したときなどは、ここに登記をします。
- 登記ができる土地とは?
- 不動産登記法上に言う土地は 日本領土内の私権の目的とすることが認められる地表で、人為的に区画された一定の範囲をいいます。常水面下にある土地は、私権の目的とならないので、登記はできません。ただし、私権の目的として利用する池沼、ため池は登記ができる土地です。