建物を増築したとき(建物表題変更登記)

既登記の建物について物理的状況又は利用形態に変化・変更があった場合、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じます。この現況に合致させるための登記を建物表題変更登記といいます。

不動産登記法第51条第1項により、建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物に変更が生じたときから1ヶ月以内にこの登記 を申請しなければならないとされていますので、増改築等をして、ご不安なかたはお気軽にご相談ください。

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建物表題変更登記が必要な場合

家を増築したために床面積が増えた場合 庭に車庫や物置等の附属建物を新築した場合 改築をして屋根の種類をかえた場合 自宅の一部を店舗として利用し始めた場合 木造から鉄骨に改築した場合 附属建物を取り壊した場合

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建物登記よくある質問

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建物表題変更登記の料金

下記金額は目安であり、現地の地形、面積、建物の形状により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。

手続き 費用(税抜き)
建物表題変更登記(※1 40,000円〜
建物表題変更登記(※2 75,000円〜

※1)床面積増減なし。

※2)床面積増減あり。

お気軽にお問い合わせください

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