測量一般

測量一般

測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差、条件などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。 測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行 われます。

測量をしなければならない理由を簡単に言うと、正確にその土地の大きさ、カタチ、所在地がどこにあるかがわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれ ないからです。以下のような場合に測量が必要となります。ご参考にしてみてください。

  • 土地を売買する場合
  • 土地を売買する時は、公簿面積で取引きする以外は、その土地の隣人に立会をもとめ、境界を決めて測量して、実測面積にて取引するのが通常です。
  • 土地を分筆する場合
  • 1筆の土地を2つ以上に分割する場合も、やはり土地境界を決めて、測量し、分筆図を作成して、所轄の法務局に分筆登記申請を提出いたします。
  • 相続により土地で納税(物納)する場合
  • 物納する場合は、その土地の隣接する全ての境界を決め、又、道路との境界も所轄の役所と立会い、道路境界を決めて、実測図および境界確認書等を添えて申請する必要があります。
  • 国有地の払下げを受けたい場合
  • 自分の土地に隣接する、払下げ可能な国有地があり、それを払い下げをうけたい場合、その国有地の面積、地積確定が必要となります。

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測量の種類

建物を建築する場合などに行われる測量
現況測量

現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロックの位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量とは異なりお隣との境界を確定するわけではありませんので境界立会い等は行いませんので費用も安くすみ、日数も短くてすみます。

土地の境界を明確に確定させる
確定測量

(境界)確定測量とは、土地の境界を明確に確定させる測量です。土地の境界を確定させるためには隣接地との境界立会いを行い境界を確定させる必要があります。また、道路(国道・都道・県道・市町村区道など)に面していて、その道路の境界が未確定の場合などは、国土交通省・県・市町村区)と立会いを行い道路境界(官民の境)を確定させます。土地分筆登記や地積更正登記を申請する場合この測量が原則必要となります。

土地の現況を測量し図面化するもの
基準点測量

土地登記の業務においては、任意座標点を使った測量から、街区基準点(公共基準点)を使った測量への移行を求められています。基準点測量とはこれらの登記基準点や街区基準点などの公共のある基準点をもとに新しい基準点の位置を求めるもので、私たち宇佐美事務所ではその根拠となるべくデータを算出するために、最新のシステムを導入しています。これらのデータ算出過程における根拠づけは当事務所の得意とする部分でありますので、必要かどうかの判断の段階からお気軽にご相談ください。

工事や災害などにより境界標が無くなった
境界標の復元測量

工事や災害などにより境界標が無くなったり、移動してしまった場合に境界標を元の状態に復元するための測量です。法務局備付けの地積測量図やお客様保管の境界確認書、役所備付けの官民境界協定書等を元にして、隣接土地所有者の立会いの上、境界標を復元いたします。

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測量業務に関する料金表

下記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。

手続き 費用(税抜き)
確定測量(※1 300,000円〜
基準点測量(※2、3 50,000円〜
現況測量(※4、5 50,000円〜
境界標の復元測量(※6、7 80,000円〜

※1)土地の面積、確認する筆界点の数、官民立会の種類などにより異なります。
※2)測量対象地がDID地区にあり、近傍に街区基準点が設置されている場合は、後に登記手続きが必要となる場合を考慮して、原則、街区基準点測量を行います。
※3)DID地区の場合、原則として分筆登記等の登記手続きを行う場合、街区基準点を使用した公共座標で測量が必要となります。
※4)高低測量を含む。
※5)土地の面積、形状、測量の難易度により異なります。
※6)境界が確定済みで、復元する境界点の座標等の資料が存し、復元が可能であると判断される場合。
※7)境界標を復元(設置)する際、関係する土地所有者と境界確認を行います。

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